2023年05月10日

1級小型船舶免許の更新2023




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写真はイメージ
前回2018年に更新した小型船舶免許証は、本人確認書類としての役割以外にはまったく出番もないまま5年が過ぎて更新の時期がやってきました。

本人確認書類(以前は身分証明書と言ってましたが、現在は士農工商や貴族や華族などと言った身分制度はありません)は、自動車運転免許証を使う人が多いと思いますが、最近はマイナンバーカードもできて、銀行口座の開設やクレジットカード、スマホ契約、古物を買い取ってもらうとき、多額の現金を引き出すとき、保険金を窓口で受け取るときなど、様々な機会に必要です。

ただこの小型船舶免許証はまだ珍しいのか、本人確認書類として出すとたいがい相手の顔は(?_?)となり、それをすんなりと本人確認書類として認めてはくれません。

自動車運転免許証が地方(都道府県)の公安委員会が認めたものに対して、小型船舶免許証は国土交通大臣が承認したものですが、この国は地方の公安委員会よりも国交大臣の地位というか立場や信頼が低いという情けない状況です。

それはそうと、更新手続きは、約1時間の講習会と簡単な身体検査を受けなければなりません。自動車運転免許と同様に5年間の間にもし船長に遵守義務事項に違反があり、点数がついていると、さらに長い時間の講習会に出席する必要があります。

どういうことが違反に当たるかと言うと、「船舶職員及び小型船舶操縦者法で定められた小型船舶の船長の遵守事項に違反した場合」ということで、物損や人身事故はもちろんのこと、ライフジャケットの着用義務違反など、細かく決められています。

小型船舶免許制度は過去に何度か変更があり、私の場合は36年前、1987年に4級小型船舶を取得し、その後2008年に1級小型船舶免許の試験を受け合格しましたので、小型船舶(総トン数20t未満で、プレジャーボートなら最大24mほどの大きさまで)で、世界中ほとんどの海域へ行くことができます。もちろんエンジン付きヨットや水上オートバイも操縦できます。

さらにずっと昔に取得した免許なので、自動的に「特定」というのがついてきて、これはクルマで言うところの二種免許と同様で、旅客船や遊漁船等の船長としても操縦することができます。現在では通常の小型船舶試験と別に特定の試験を受けて合格する必要があります。

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さて、その講習会ですが、先に視力検査と足腰の運動能力(屈伸など)のチェックを受けてから、20分ほど新たに変わった船舶関連のルールや最近の事故で多い注意点などの話しを聞いて、10分ほどライフジャケットの重要性についてビデオを見て終わりです。更新料は、講習会や申請代行など含めて10,500円です。

ちなみに、視力検査では両眼とも0.5以上という決まりがあり、輪っかの一部が切れている検査機て、その切れている箇所を片目ずつで見て答えるものですが、一緒に受けた10数名の中二人はほとんどそれが見えてないようで、ズルして両目でチラ見したり、検査員(講習の担当者と同じ)が何度もやり直しをし、まぐれで?当たるまで続けるとかしてなんとか合格させるようなユルい感じでした。

5年おきの更新ですが、簡単な講習だけで特に負担はないのですが、持っている意味がほとんどないこともあり、免許の更新は今回を最後にするかも知れません。

クルマの免許証でも高齢者の返納がブームになりつつありますので、船舶免許もやはりある程度の年齢に達すると仕事や釣りなどの趣味で必要な人以外は返納しても良いかなと思っています。


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posted by makan at 10:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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